非居住者の口座情報の多国間の自動的交換制度について(重要)
例えば、日本に住む日本人が、海外に銀行口座を持っており、何らかの理由で多額の預金があるとします。
これは、その者が、所得税の確定申告の際に、利子などを申告納税しないといけないということと、
時価5000万円以上の金額を超える国外財産の場合には、国外財産調書を提出する義務がある、
これが現時点での税務の制度です。
これに加え、各国が非居住者の持つ銀行口座について、自動的に情報交換しようという制度が、
来年から動きます。個人については新規口座はもちろん、既存口座についても、調査をするか否かの対応は異なるものの、
銀行が保有するデータベースにある情報は提出対象となります。
米国が主導する金融規制では、預金者や資金出所について、かなり厳しく調査することになっているので、
(マネロンやテロ、麻薬資金対策などもあり)
おそらく、銀行には一定以上の預金者の詳細情報が把握されていることが大部分と思われます。
この制度の対象国は、多くのタックスヘイブン国も含まれており、タックスヘイブン国に設立されたペーパーカンパニーの預金口座は、多くはシンガポールや香港にある銀行に預金口座が有り、預金されていることが多いでしょう。
従って、居住者が秘匿的に保有している海外預金口座、それらがこの制度で明らかになる可能性が高い。
資金出所がクリーンなものか、毎年発生する利子や配当などの所得が適正申告されているか、
厳しく追求され、また、その預金については、継続管理対象となるでしょう。
国外財産調書もそうですが、これらの情報申告制度には罰則が課されますので、
理由なく提出忌避することは、返って悪質と判断され、重加算税、査察調査による立件、告発の可能性を高めます。
どうか、これらの問題を放置することがないよう、十分ご注意下さい。