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国税の源泉所得税の税務調査部局

源泉所得税の税務調査は税務署が行います。

法人税や消費税については、原則として資本金1億円以上の大企業は、東京国税局管内の場合には

東京国税局の調査部(調査第一部から第四部)で行います。

源泉所得税だけは、上場企業であっても、税務署の源泉所得税の部局が税務調査を行います。

ただ、近年は、東京国税局の調査部が法人税等の税務調査をする際に、同時期に税務署の源泉所得税の税務調査も行う、

同時期調査という形態が多くなっています。

税務署で、源泉所得税の税務調査を行うのは、特別国税調査官、部門、国際税務専門官、の3つです。

部門はほとんどの税務署に配置されており、納付管理という内部事務も含めて、一定の日数・件数の税務調査も行う部局。

特別国税調査官は、大規模署に設置され、ベテラン職員がペアで上場企業・大規模法人などを中心に税務調査をします。

そして国際税務専門官。設置当初は国際調査情報官というポストでした。こちらもペアで税務調査を行いますが、

非居住者等の所得にほぼ特化した形で、調査選定、実地調査を行います。一般に外資系企業などの税務調査経験があり、語学素養の高い者が配置されています。

資本金1億円以下の企業は、法人税・消費税の税務調査は、税務署の法人税担当部局が行います。その場合、源泉所得税の税務調査も、法人税の税務調査と併せて、法人税の税務調査担当者が行う、同時調査が基本となります。

従いまして、署所管法人に対しては、源泉所得税だけの税務調査は原則行わず、資本金1億円以上の国税局調査部所管の大企業、あとは公益法人等が、源泉所得税の調査担当部局の調査対象となります。

国際税務専門官も特別国税調査官も、広域運営といい、周辺の税務署も担当しており、他の税務署の人が税務調査に来るということも、運営上、珍しいことではありません。

源泉所得税の税務調査は、税務署所管法人の法人税等の税務調査と異なり、半日、1日程度で終わることはありません。

深度のある税務調査を最低3日は行うことが多いと思います。

税務調査対策、税務調査で大きな問題提起を受けた、など、ご相談は専門家にお任せください、

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