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使用料から人的役務提供事業へ?

  • 久川秀則
  • 2016年12月16日
  • 読了時間: 1分

ざっくりとした言い方をしますと、ドイツとの租税条約も改定し、

ますます使用料の免税をする租税条約が増えました。

同時にそうした租税条約は特典条項という考え方で整理している関係で、

居住者証明書、付表、などが租税条約に関する届出書に付随して必要となるということで、

そのあたりの手続きの手間の問題、そういう整理ができるでしょう。

そうした流れの中、むしろ、税務調査は、人的役務提供事業などの検討に目が向いている感があります。

国内の報酬・料金などでも、技術士などは大変に定義や解釈が微妙ですし、

給与と請負の区分も、グレーゾーンは大変に厄介な分野です。

人的役務は、契約で人的役務と謳っていない場合も多く、

例えば、IT技術者による、システム開発業務なども、多くの場合に人的役務に該当します。

国境をまたいで行われる人的役務提供事業には、十分な検討を行いましょう。

検討した結果が免税なら、しっかりと条約免税の手続きをすればいいのですから。

そうした海外取引する関与先があり、そうした質問が持ち込まれる先生は、ぜひ、当事務所のメルマガをご購読いただき、

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