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JASRACが音楽教室に演奏権の使用料を要求

著作権には、演奏権がある。たとえば、ある人の楽曲を、ステージやライブで歌わせて欲しい、というときには、

作曲者、作詞者に許諾を受けねばならない。

これは、その歌を歌うことで、商売をするから、その原価として、作曲者、作詞者などの著作権者に支払うことは

それなりに合理性があるし、慣行上も成立していることだ。

今回JASRACが、ヤマハ音楽教室などでの、講師や、受講生による楽曲の演奏などについて

演奏権の使用料を払うべきだ、と要求した。

もちろん、著作権者は、演奏権を専有する。これは著作権の法律にある。

解釈としては公衆の面前での演奏と解されている。

音楽教室は、音楽教室において、指導のために講師が演奏し、練習のために生徒が演奏するというもの。

少なくともこれは公衆の面前とは言えないと思う。

あと発表会。これはホールで行われることが多いが、無料で見に行くものであるし、見に行く人も家族や知人に限定され、不特定多数が見る前提にはない。

JASRACはこのあたりの解釈をどう考えているのか?

JASRACの言い分を正当化するには、営利目的での演奏は、公衆の面前とはいえなくても、許諾、使用料が必要だ、

と解釈しなくてはならない。

音楽教室側は、不特定多数の公衆面前ではないし、教育目的であるというのが言い分だ。

私は税務の立場でしばしば著作権を取り扱ってきたが、鋭利であれば、使用料を支払え、というロジックは、

理にかなっていることだ。

しかし、音楽教室ということなので、公教育ではないが、教育目的でないとも言い切れない。

公衆の面前でないということも、一理ある。お金を払って聴きに来ているわけではない。

確かに学校教育現場については、著作権の使用が自由とされているが、それが音楽教室に適用されるべきかは、微妙だ。

断定的な判断は難しいところだが、

音楽教室が楽曲を使って利益を得ている、というのであれば、

それを音楽学校が使うことで、著作権者は利益を失っているか?という疑義もある。

そこでそういう楽曲を使うから、自宅でもCDを買って、聞いたりして練習するだろう。

そんなに目を吊り上げて、ヤマハやカワイの音楽学校から著作権使用料を取り立てなくても良さそうなものだと思う。(了)

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