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税理士法人 原・久川会計事務所平塚橋事務所
租税条約 源泉所得税 の 専門税理士
租税条約による軽減・免除はできてますか?
非居住者等への国内源泉所得に対する、租税条約による所得税の軽減や免除を正しく行えていますか?
条約免税等のためには租税条約に関する届出書を記載して、支払日の前日までに税務署に提出するのですが、租税条約に関する届出書などについては、本来、支払相手先が記載して支払者に送付してこなければなりません。
加えて、米国など特典条項を有する租税条約の所得者に対しては、特典条項に関する付表を記載、居住者証明書も取得、併せて提出しなければならないなど、先方に行ってもらうことが多いのが現実であり、そのあたりを十分に指図しきれないことが多いのではないでしょうか?
円滑に支払日の前日までに税務署に提出できるよう非居住者の支払相手先に直接英語で電話等で折衝サポートを行うなど、会社が苦慮する海外とのコンタクトをサポートします。(海外契約スタッフによるご提供となります)
まずは無料でご相談ください。
お問い合わせ
03-6410-4418
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