特典付き無料メルマガをぜひご購読くださいませ
HP内にご説明がありますが、特典付き無料メルマガを発行しております。 対象者は主に税理士の皆さんを想定していますが、 企業で、非居住者や源泉所得税などをご担任されておられる実務家の方も、ご登録ください。 特典のご説明をします。 特典1:質問は何度でも原則無料でお尋ねいただけます。 この場合の質問は、具体的な事実関係を前提とした、非居住者課税、租税条約、などの税務取扱を問うもの、 とさせていただいています。 質問、に対して、複数の選択肢を比較検討するような内容のものを、「相談」と位置づけておりますが、 特典2:初回限定で、「相談」についても、1万円(税別)でご対応します。 たまたま、出てきてしまったこの分野の案件が、相談の範疇に入ってしまった時に、質問では対応できない、 そういうことでは忍びないので、この特典2を設けた次第です。 お申し込みにあたっては、HPの問い合わせ画面から送信していただきたいのですが、 ①お名前・事務所名(企業の場合には勤務先企業名も) ②ご住所・所在地 ③メールアドレス この3つをお書きいただき、メルマガ希望と書いていただい
使用料から人的役務提供事業へ?
ざっくりとした言い方をしますと、ドイツとの租税条約も改定し、 ますます使用料の免税をする租税条約が増えました。 同時にそうした租税条約は特典条項という考え方で整理している関係で、 居住者証明書、付表、などが租税条約に関する届出書に付随して必要となるということで、 そのあたりの手続きの手間の問題、そういう整理ができるでしょう。 そうした流れの中、むしろ、税務調査は、人的役務提供事業などの検討に目が向いている感があります。 国内の報酬・料金などでも、技術士などは大変に定義や解釈が微妙ですし、 給与と請負の区分も、グレーゾーンは大変に厄介な分野です。 人的役務は、契約で人的役務と謳っていない場合も多く、 例えば、IT技術者による、システム開発業務なども、多くの場合に人的役務に該当します。 国境をまたいで行われる人的役務提供事業には、十分な検討を行いましょう。 検討した結果が免税なら、しっかりと条約免税の手続きをすればいいのですから。 そうした海外取引する関与先があり、そうした質問が持ち込まれる先生は、ぜひ、当事務所のメルマガをご購読いただき、 特典の無
世界で最悪なタックスヘイブンとは
アイルランドやオランダのような行為が、今後、EUとしてどう対処されるのか、引き続き注目する必要がありますね。 有害な税の競争そのもの、です。もちろん当事国には雇用や経済効果などの恩恵はあるわけですが・・・。 https://www.portfolio.nl/bazaar/home/show/1684 News オランダ、世界でも最悪のタックスヘイブン(租税回避地)と援助団体が指摘 貧困と不正を根絶させるための支援活動を行う団体オックスファムは、オランダ、ルクセンブルグそしてアイルランドは世界でも最悪なタックスヘイブン(租税回避地)であると指摘した。
同団体が作成したリストによれば、タックスヘイブン国1位がバミューダ、続いてケイマン・アイランド、そして3位にオランダが挙がっている。このあとに続くのがスイス、シンガポール、アイルランド、ルクセンブルグ、キュラソー、香港、キプロス、バハマ。リストの基準は各国の税制でとくに法人税。上記の国には法人税がゼロ%という国もある。オランダ、ルクセンブルグそしてアイルランドは多国籍企業との間の特別税取引が、倫
外国居住者等所得相互免除法(日台民間租税取決め)に関するあらまし(国税庁)の公表
表題の件について、国税庁サイトに公表されておりますので、シェアいたします。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi.pdf (了)
インディテックスの節税報道
インディテックスがタックスヘイブンを利用して多額の租税回避、と伝えられています。 http://www.pressdigitaljapan.es/texto-diario/mostrar/548011/6 法人税が15%と安いオランダの子会社にロイヤルティを支払うことでの「節税」と伝えています。 海外に子会社を設立し、そこに、一定の従業員や資産、特許権などを売却して保有、運用させることは、違法ではありません。 しかし、結果として、違法ではなくても、そうした手法を乱発して、母国での租税を行き過ぎた軽減する、 こういう行為は許されないでしょう。どんどん税が侵食されるのを、主権国家は受け入れない。 そういうことが、BAPSで確認されました。 これは、企業側からはなかなか難しい問題であり、 株主は、利益から配当をもらうのですから、使える節税スキームはどんどん使って、配当原資の利益を多くしろ、 という圧力があるからです。 従いまして、主権国家が、法律により、また、各国の制度を共通的にするなどのハーモニーにより、 こうした行き過ぎた節税行為を押さえ込む必要が
日独租税条約の改定の発効
年明けの平成29年から、改正日独租税条約が発効します。 使用料は免税、親子間配当なども一層の軽減が進みますので、 関連取引がある起業、関与税理士におかれましては、 適用手続きの遺漏がないよう、対処する必要があります。 http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/20160930de.htm (了)
税理士のお仲間の皆さんへ
源泉国際課税分野、租税条約分野などの情報は、おそらくは、税理士の先生方が、必要となったときに集めていることが多いと思います。 たまにしか出てこないけれど、出てきたときには難儀する、そんなものなのかもしれません。 もちろん、麻布税務署管内の事業者など、海外取引やメディア取引などが多い地域には もっと多く、税理士としても案件が出てくる場合も考えられます。 そんな折は、ぜひ、当事務所の経験知識をご活用願います。 よくセカンドオピニオンといいますが、現実はそうはならないと思います。 厳に、関与している税理士先生を、その後方で応援すること、そういうやり方が望ましいケースがほとんどですから。 ぜひ、難易度の高い問題に出くわしましたら、当事務所にご相談下さい。 いかに対応すべきか、早急にご回答することができますので。(了)