政府、オーストリアとの新租税条約に署名
オーストリアとの租税条約が改定署名されました。
内容については、財務省のHPを御覧ください。
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/20170131at_pt.htm
利子、使用料を免税とする一気な改定となっています。
現行の日本オーストラリア租税条約では、芸能人所得条項に問題がありました。
芸能法人、つまり、芸能人を抱えるプロモーターなどが該当しますが、
そういう、芸能人個人ではなく、芸能法人に、出演料、ギャラなどの芸能報酬を支払う際に、
その芸能法人が、日本国内に、支店などを有していない場合には、
源泉徴収が免除されるような条文でした。
外国のプロモーターが日本に支店を持つことは通常ありませんから、
法人を一つ介在させれば、日本での課税は行えないということになっていました。
したがって、日本では、どうせ芸能人個人は、芸能法人からギャラをもらうんだから、
それは、日本で課税できるように、免税芸能法人の特例を定めて、
複雑な手続きにはなりますが、個人の報酬については納税させる仕組みを取っています。
以上、条約署名の話題でした。(了)