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CRS共通報告基準の運用

今年、平成29年から、非居住者の銀行口座等の金融情報、自動交換制度のための国内法が施行されています。

おそらくは、新規の案件は、母国にインフォメーションが送付されることを毛嫌いし、減っているのではないかと思います。

この制度の施行による大きな山は、既存取引。

1億円を超える残高を有する個人の取引と、

1億円を超える、実質支配者の要る法人既存取引。

このあたりが、どう動くかが、世の中を大きく揺るがせるところでしょう。

実質支配者の定義は、犯罪収益移転防止法の定義を使っており、

この制度が、単なる税目的だけでなく、テロやマネロンなどの資金移動を厳しくするための一つのツールであることを

伺わせるものです。

おそらく、大銀行では例外的にハードルを下げたような取引は少ないでしょうね。

アグレッシブなスタンスの外国銀行に、問題取引、制度上の不記録口座がある可能性を想定します。

あと、この制度の対象の金融講座は、銀行に限らずかなり広いため、銀行以外の分野も大変心配ですね。(了)

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