パナマ文書関連で10億円の申告漏れ
久々のブログです。 少し前にパナマ文書関連で10億円の申告漏れ所得が把握されたことが伝えられました。 最終的に、海外に資産があることが、パナマ文書情報を端緒に把握された場合でも、 そのまま資産を保有しているだけの場合には、アニュアルで発生するインカムが適正に申告されているかどうか、 という話になり、把握された資産そのものが、直ちに課税もれ所得ではありませんので、 多くはそうした利子や配当などのインカムが申告漏れであったのであろうと推察されます。 海外資産の保有理由はいろいろで、例えば海外のプラント建設に従事するエンジニアリング会社の技術者であれば、 10年という単位で海外勤務になり、現地での給料を貯金するために海外に口座を持つでしょうし、 中には、スイス銀行に(UBSやクレディ・スイス)口座を開設することもあるでしょうね。 そうしたものを、帰国する際にすべて解約して帰国するものでもないでしょう。 結果として海外に一定の預金が残る、そういうまっとうな話もあります。 しかし、平成9年ころから国外送金調書が施行、現在は国外財産調書制度も導入、 正しく情