海外在住で日本から所得を得る場合
事務所へのご相談で、改めて、海外に在住している日本人の方は、多いのだなあ、と感じます。 その中で、一定の方は、海外にいたままで、日本の企業などのお仕事をして、収入を得ておられます。 海外に赴いたことによって、現地で1年以上、居住できる在留許可を得ている場合には、 個別的なことを除けば、基本的には非居住者に該当することが原則です。 日本の企業との取引で、例えば役務的なお仕事で報酬を受ける場合には、日本における所得税課税はどうなるでしょう? 役務対価所得は、役務をどこでやったのか、によって、国内源泉か否かが決まります。 海外在住のままで、特に来日もせずに行っている場合には、国内源泉にはなりません。 したがって、日本の所得税は課されません。 では、同じような海外在住の方が、ライターとして、日本の旅雑誌に、原稿を書いて、報酬をもらっている場合はどうでしょう? この場合には、報酬は、役務対価所得ではなく、文章の著作権使用料、印税である、ということになります。 その著作物である文章を、日本国内で雑誌に掲載する、複製権の使用の対価ということになり、 この場合に
パナマ文書以後
パナマ文書以後、海外に資産を移転して、相続税などを回避することに対しては、大変困難な状況になっています。 しかし、出国税前の、出国ラッシュを見ますと、引き続き、海外を活用した節税を志向する人がかなりいるであろう、と思われます。 私は基本的に税務リスクの高いことはお勧めしませんし、脱税や申告漏れを指摘されるであろうことも、税理士法を遵守し、相談いたしませんが、中には、クライアントにおもねるあまり、税務リスクの高いであろうスキームを進める税理士もいるのではないでしょうか。 国際会計事務所、いわゆるBIG4も、税務リスクに対してアグレッシブなアドバイスやスキームは行わない方向にかじを切ったと言われています。 やはり、複数の専門家の意見を参酌して、大きな行為はすべきだと思いますし、その際に、私たちの、税務調査をしてきた側の税理士の経験的な知識は、大いに参考にしていただくべきだとい思っております。 ぜひ、セカンドオピニオンを活用してほしいと思います。(了]
ドイツ銀行が課税逃れで米国で和解金
ドイツ銀が米政府と和解、架空企業利用の課税逃れに9500万ドル支払い との報道です。 本文をコピペしますと、 [ニューヨーク 4日 ロイター] - ドイツ銀行<DBKGn.DE>は、ペーパーカンパニーを利用して課税を逃れたとして米政府から起こされた訴訟で、9500万ドルを支払って和解することに同意した。マンハッタンの連邦裁判所に提出された和解調書の内容が4日明らかになった。 問題の発端は、ドイツ銀が2000年初めに買収したチャーター・コープが多額の含み益のあるブリストル・マイナーズ・スクイブ<BMY.N>の株式を保有していたことだった。 和解調書によると、ドイツ銀は2000年5月にチャーターをペーパーカンパニーに売却。ペーパーカンパニーはその時点でチャーターを清算するとともにブリストル・マイヤーズ株をドイツ銀に売り戻したため、5200万ドル余りの納税義務が発生した。ただペーパーカンパニーには資金がなく、ドイツ銀はそれを知りながら自らの納税義務を押し付けたと認めた。 とのことです。 米国のことですので、処分の法的構成まで見えませんが、 租税回避と認
消費税のリバースチャージ
非居住者の源泉国際課税の話ではなく、消費税の話ですか、と言われそうですが、 実は税制改正で、大変密接に関連することになりました。 外国芸能人へ特定役務の提供の対価を支払った場合には、 リバースチャージで当該外国芸能人等に変わり、消費税の納税義務を負うことに、 平成28年4月から改正されております。 https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/tokuteiekimu.pdf 従いまして、そうした外国芸能人、外国プロスポーツ選手などに役務対価を支払う事業者の方は、 顧問税理士によくご相談いただく必要があります。 もしくは、顧問税理士が高齢で、そうした国際課税の改正が不案内な場合には、 遠慮なく当事務所までご相談ください。 もちろん、非居住者源泉国際課税、租税条約の適用手続き、報酬や料金の源泉徴収事務は 私どもの専門分野でありますし、 併せて、月次での財務分析まで含めた、通常の記帳決算申告まで安心してお任せいただくこともできます。 難しい国際税務から記帳決算、事業の成長のサポートまで、ご遠慮