国際税務専門官
税務署で源泉所得税の税務調査を担当する部門、もちろん統括官部門もあるが、 より高度なことを担当する部門が、 特別国税調査官、と 国際税務専門官だ。 いずれも、都心の規模の大きい税務署に配置され、 周辺の税務署を広域運営といい、カバーしている。 国際税務専門官は、以前は国際調査情報官というポストであった。 私も平成6年当時、麻布税務署において、国際調査情報官の調査官であった。 当時から、そのポストは選んで配置していた。 私は部下職員だが、5つの署で設置されたポストはいずれも国税局以上で既に係長職以上を経験した面々だった。 今はなかなかそこまでの配置はしきれていないけれど、 経験が高い職員が配置されていることは間違いないし、結果を求められている部門であることも間違いない。 油断していると大変なことに巻き込まれるというのは、偽らざる私の感想である。(了)
慰安旅行、リクリエーション費用の質疑事例
先日、慰安旅行について相談を受けました。 会社として全社で行う慰安旅行である。 ただ、会社を空っぽにはできないので、現実的には、部課単位で行う。 全社的には50%以上の参加を満たす前提である。 しかし、部課単位では、職種や繁忙に差もあり、中には部課単位として50%の参加を満たせない部課も若干でるが、 課税しない要件を満たしていると思うが、どうか? という質問でした。 これは、ひっかけ問題のようなもので、 全社で行う慰安旅行ではあっても、部課単位で行うものなのです。 従って、参加者の50%以上は、部課単位にも要件として適用されます。 満たさない場合には課税しない要件を充足しない、というのが回答です。 いくら、全社で見て過半数が参加していても、 部課単位で行うのですから、 例えば50人の部課で行う慰安旅行が、1人しか参加しなかったら、全社で行うものでも そこは、部課で行う慰安旅行なのですから、満たさない、という見方になることは、 こうした極端な例を考えれば、皆さんもお分かりいただけるでしょうか。 本来の処遇、給与水準も、もちろん、採用難の時代を迎え、
JASRACが音楽教室に演奏権の使用料を要求
著作権には、演奏権がある。たとえば、ある人の楽曲を、ステージやライブで歌わせて欲しい、というときには、 作曲者、作詞者に許諾を受けねばならない。 これは、その歌を歌うことで、商売をするから、その原価として、作曲者、作詞者などの著作権者に支払うことは それなりに合理性があるし、慣行上も成立していることだ。 今回JASRACが、ヤマハ音楽教室などでの、講師や、受講生による楽曲の演奏などについて 演奏権の使用料を払うべきだ、と要求した。 もちろん、著作権者は、演奏権を専有する。これは著作権の法律にある。 解釈としては公衆の面前での演奏と解されている。 音楽教室は、音楽教室において、指導のために講師が演奏し、練習のために生徒が演奏するというもの。 少なくともこれは公衆の面前とは言えないと思う。 あと発表会。これはホールで行われることが多いが、無料で見に行くものであるし、見に行く人も家族や知人に限定され、不特定多数が見る前提にはない。 JASRACはこのあたりの解釈をどう考えているのか? JASRACの言い分を正当化するには、営利目的での演奏は、公衆の面前
政府、オーストリアとの新租税条約に署名
オーストリアとの租税条約が改定署名されました。 内容については、財務省のHPを御覧ください。 http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/20170131at_pt.htm 利子、使用料を免税とする一気な改定となっています。 現行の日本オーストラリア租税条約では、芸能人所得条項に問題がありました。 芸能法人、つまり、芸能人を抱えるプロモーターなどが該当しますが、 そういう、芸能人個人ではなく、芸能法人に、出演料、ギャラなどの芸能報酬を支払う際に、 その芸能法人が、日本国内に、支店などを有していない場合には、 源泉徴収が免除されるような条文でした。 外国のプロモーターが日本に支店を持つことは通常ありませんから、 法人を一つ介在させれば、日本での課税は行えないということになっていました。 したがって、日本では、どうせ芸能人個人は、芸能法人からギャラをもらうんだから、 それは、日本で課税できるように、免税芸能法人の特例を定めて、 複雑な手続きにはなりますが、個人