顧問契約のメリット
- 久川秀則
- 2016年11月7日
- 読了時間: 1分
租税条約による軽減や免除、平成16年の日米租税条約の全文改正の際に導入された、いわゆる特典条項。
このあたりは、セミナーでも説明することが一苦労なのですが、
大企業では、株主が外国人等の場合に、大ボール何箱かの届出書、特典条項の付表を提出することでしょう。
この免税手続きの周辺には、税務調査の着目点も多数あり、それは今も昔も変わりません。
軽減免除を適用している所得が、実際に手続きや要件を充足しているか、を検討され、
またその取引の所管部門の他の取引も検討される、ということになります。
あと、租税特別措置法による金融関係の非課税措置なども、近年検討されています。
いざ税務調査、質問や資料要求があって初めて、「え?」となることも多いと思いますが、
専門家である税理士を顧問契約でつけていれば、対処方法、誤解を受けない答弁の方法など
アドバイスを受けられます。
税務室、経理部、人事部で月額2万ずつ予算をつければ、アルバイト1人以下の予算で、顧問を引き受けてもらうことは叶です。
その都度必要になったとき、に、税理士を探して、相見積を取って、本当に信頼できる税理士に出会えればいいのですが、
大御所の先生であればよいというものでもなく。
ぜひ、顧問税理士を持っていただきたいと思いますね。(了)
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