報酬や料金の源泉所得税
- 久川秀則
- 2016年11月13日
- 読了時間: 2分
国内の居住者に支払う報酬や料金、こうした支払いには、支払者における源泉徴収義務が課せられています。
当然ながら、源泉徴収を怠っていた場合には、税務調査で本税徴収、不納付加算税の付加、延滞税を求められる場合があります。
報酬や料金は、いわゆる、限定列挙方式と呼ばれ、列挙されたものだけが報酬や料金に該当する、と言われています。
しかし、現実には、解釈によって源泉徴収の対象とするものも存在しており、
法令や通達を、抑制的に解釈しすぎていると、税務当局から異なる判断をされる場合がありますので、注意が必要です。
私は、税務署から異なる判断をされて追徴されることは望ましくないので、保守的に判断をすることを基本スタンスとしています。
個別問題は今回は触れませんが、その役務提供などの内容を本質的に見たときに、法令や通達の定義とどう整理べきなのか、そういうあたりを考えることにしています。
もちろん、法令通達を抑制的に解釈する立場も、学説も実務もあるとは思いますが、税務署から異なる判断をされることは、納税者側からすれば望ましくないわけですから、そのあたりを、しっかりとマネジメントする考え方で魁傑すべきだと思います。
源泉徴収を追徴されますと、支払相手先から税金を戻してもらわなければならない。
不納付加算税、延滞税などのペナルティなどを課される。手間も費用も発生します。
ぜひ、専門家である税理士のアドバイスを活用願いたいと思っております。(了)
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