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租税回避の対策改正

本日の日経新聞によれば、企業や個人が税を逃れた所得への課税が強化。

タックスヘイブン税制の持ち株割合を50%基準を改める。

その際、実質的な所有者かどうか、の判断基準を整備して、実質所有者に課税する。

タックスヘイブン税制の対象となる、現地税率20%未満の基準も改める。

富裕層の相続税のがれ対策として、海外居住期間の5年超を改め、10年超に伸ばす。

これらが実際に改正、されるであろうと考えられるが、効果は絶大でありましょう。

もとより、税理士として、日本で納税せずに海外に所得を逃がすことに賛成はしていませんので、

日本で税を納税し、日本の国、日本の経済や景気に貢献して欲しい、そんな風に思います。

税理士にも情報開示義務も整備されますので。(了)

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