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日独租税条約の改定の発効

年明けの平成29年から、改正日独租税条約が発効します。

使用料は免税、親子間配当なども一層の軽減が進みますので、

関連取引がある起業、関与税理士におかれましては、

適用手続きの遺漏がないよう、対処する必要があります。

http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/20160930de.htm

(了)

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