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消費税のリバースチャージ

非居住者の源泉国際課税の話ではなく、消費税の話ですか、と言われそうですが、

実は税制改正で、大変密接に関連することになりました。

外国芸能人へ特定役務の提供の対価を支払った場合には、

リバースチャージで当該外国芸能人等に変わり、消費税の納税義務を負うことに、

平成28年4月から改正されております。

https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/tokuteiekimu.pdf

従いまして、そうした外国芸能人、外国プロスポーツ選手などに役務対価を支払う事業者の方は、

顧問税理士によくご相談いただく必要があります。

もしくは、顧問税理士が高齢で、そうした国際課税の改正が不案内な場合には、

遠慮なく当事務所までご相談ください。

もちろん、非居住者源泉国際課税、租税条約の適用手続き、報酬や料金の源泉徴収事務は

私どもの専門分野でありますし、

併せて、月次での財務分析まで含めた、通常の記帳決算申告まで安心してお任せいただくこともできます。

難しい国際税務から記帳決算、事業の成長のサポートまで、ご遠慮無くご相談いただき、

間違いのない申告納税対応をしていただくことをおすすめします。(了)

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