海外在住で日本から所得を得る場合
事務所へのご相談で、改めて、海外に在住している日本人の方は、多いのだなあ、と感じます。
その中で、一定の方は、海外にいたままで、日本の企業などのお仕事をして、収入を得ておられます。
海外に赴いたことによって、現地で1年以上、居住できる在留許可を得ている場合には、
個別的なことを除けば、基本的には非居住者に該当することが原則です。
日本の企業との取引で、例えば役務的なお仕事で報酬を受ける場合には、日本における所得税課税はどうなるでしょう?
役務対価所得は、役務をどこでやったのか、によって、国内源泉か否かが決まります。
海外在住のままで、特に来日もせずに行っている場合には、国内源泉にはなりません。
したがって、日本の所得税は課されません。
では、同じような海外在住の方が、ライターとして、日本の旅雑誌に、原稿を書いて、報酬をもらっている場合はどうでしょう?
この場合には、報酬は、役務対価所得ではなく、文章の著作権使用料、印税である、ということになります。
その著作物である文章を、日本国内で雑誌に掲載する、複製権の使用の対価ということになり、
この場合には、国内源泉になるので、日本の所得税が、支払者において源泉徴収課税されることになります。
似たようなステータス、仕事であっても、取扱は真逆になると言えます。
注意したいですね。(了)