慰安旅行、リクリエーション費用の質疑事例
先日、慰安旅行について相談を受けました。
会社として全社で行う慰安旅行である。
ただ、会社を空っぽにはできないので、現実的には、部課単位で行う。
全社的には50%以上の参加を満たす前提である。
しかし、部課単位では、職種や繁忙に差もあり、中には部課単位として50%の参加を満たせない部課も若干でるが、
課税しない要件を満たしていると思うが、どうか?
という質問でした。
これは、ひっかけ問題のようなもので、
全社で行う慰安旅行ではあっても、部課単位で行うものなのです。
従って、参加者の50%以上は、部課単位にも要件として適用されます。
満たさない場合には課税しない要件を充足しない、というのが回答です。
いくら、全社で見て過半数が参加していても、
部課単位で行うのですから、
例えば50人の部課で行う慰安旅行が、1人しか参加しなかったら、全社で行うものでも
そこは、部課で行う慰安旅行なのですから、満たさない、という見方になることは、
こうした極端な例を考えれば、皆さんもお分かりいただけるでしょうか。
本来の処遇、給与水準も、もちろん、採用難の時代を迎え、厳しくなってきていますが、
福利厚生制度の拡充も、また、採用のための重要なファクターになっており、重要性を増しています。
源泉所得税の課税を回避しながら、しっかり福利厚生、現物給与などを拡充すること、
本当に、採用の人事などでは、課題となっています。
この分野、詳しい税理士は、現実にはほとんどいません。
従って、詳しい税理士を活用することが、人材採用のためにも重要だということになります。
(了)