top of page

慰安旅行、リクリエーション費用の質疑事例

先日、慰安旅行について相談を受けました。

会社として全社で行う慰安旅行である。

ただ、会社を空っぽにはできないので、現実的には、部課単位で行う。

全社的には50%以上の参加を満たす前提である。

しかし、部課単位では、職種や繁忙に差もあり、中には部課単位として50%の参加を満たせない部課も若干でるが、

課税しない要件を満たしていると思うが、どうか?

という質問でした。

これは、ひっかけ問題のようなもので、

全社で行う慰安旅行ではあっても、部課単位で行うものなのです。

従って、参加者の50%以上は、部課単位にも要件として適用されます。

満たさない場合には課税しない要件を充足しない、というのが回答です。

いくら、全社で見て過半数が参加していても、

部課単位で行うのですから、

例えば50人の部課で行う慰安旅行が、1人しか参加しなかったら、全社で行うものでも

そこは、部課で行う慰安旅行なのですから、満たさない、という見方になることは、

こうした極端な例を考えれば、皆さんもお分かりいただけるでしょうか。

本来の処遇、給与水準も、もちろん、採用難の時代を迎え、厳しくなってきていますが、

福利厚生制度の拡充も、また、採用のための重要なファクターになっており、重要性を増しています。

源泉所得税の課税を回避しながら、しっかり福利厚生、現物給与などを拡充すること、

本当に、採用の人事などでは、課題となっています。

この分野、詳しい税理士は、現実にはほとんどいません。

従って、詳しい税理士を活用することが、人材採用のためにも重要だということになります。

(了)

特集記事
後でもう一度お試しください
記事が公開されると、ここに表示されます。
最新記事
アーカイブ
タグから検索
まだタグはありません。
ソーシャルメディア
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page